いじめ防止基本方針
西濃学園中学校 いじめ防止基本方針
西濃学園中学校(以下、本校とする)は、「いじめ対策防止法」に基づき、いじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を以下の通り定める。
1.基本的な考え
- 本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
- 学校は、学校いじめ防止基本方針を年度の開始時に生徒、保護者、関係機関等に説明する。
- 本校教職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むと共に、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに、組織的に対応する。
- 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を、学校評価の評価項目に位置づける。
2.いじめの未然防止のための取り組み
- 魅力ある学校づくり(仲良く、明るい雰囲気、お互いを助けあう集団づくり、わかりやすい授業)
- 生命や人権を大切にする指導(豊かな心の教育、いじめに向かわない態度・能力の育成、いじめを許さない環境づくり)
- すべての教育活動全般を通した指導
- インターネットを通して行われる交流に対する対策と指導
3.校内組織
本校は、「いじめ対策委員会」を設置して、いじめの未然防止、早期発見、および早期対応等を、組織的かつ実効的に行う。
構成委員
- 委員長:校長
- 委 員:教頭(生徒指導兼務)、教務主任、中学担任(3人)、養護教諭、スクールカウンセラー、学識経験者(外部臨床心理士)
4.いじめ未然防止の方策、早期発見、早期対応
方策
①人権尊重②規律ある授業③助け合う集団④自己肯定感の育成
発見
①教育相談②構成的エンカウンター③教職員共通理解④保護者会
対応
①事実確認②組織的対応③外部諸機関や保護者との連携④カウンセリング
年間計画
月 | 内容 | 目的 |
---|---|---|
4月 | 職員会「いじめ」共通理解、 保護者会「いじめ防止基本方針」説明 |
校内の共通理解、 保護者への学園方針の理解 |
5月 | 第1回心と生活アンケート実施(生徒対象) | いじめの情報収集等 |
6月 | 情報モラルの研修、 校内教育相談 |
職員のスキルアップ、 第1回アンケート対応の個別相談 |
7月 | 職員会(1学期のふりかえり)、 いじめ対策委員会実施 |
いじめの早期発見対応 |
8月 | 職員会(校内研修) | 職員の意識向上 |
9月 | 職員会(校内研修) | 職員の意識向上 |
10月 | 第2回心と生活アンケート実施 | いじめの情報収集等 |
11月 | 情報モラルの研修、 校内教育相談 |
職員のスキルアップ、 第2回アンケート対応の個別相談 |
12月 | いじめ対策委員会実施 | いじめの事実確認 |
1月 | 職員会(次年度取り組みのまとめ) | 次年度いじめ対策の確認 |
2月 | 第3回心と生活アンケート(生徒対象) | いじめの情報収集等、 第3回アンケート対応の個別相談 |
3月 | いじめ対策委員会実施 | いじめの事実確認 |
5.いじめ事案への対処について
- 学校の教職員は速やかに、学校いじめ対策組織にいじめに係る情報を報告し、組織的な対応につなげなければならない。
- いじめが「解消している状態」とは、いじめに係る行為が止んでいることとし、その止んでいる状態とは、相当の期間継続していることである。(少なくとも3ヶ月を目安とする)
- 被害生徒が、心身の苦痛を感じていないことが認められることである。被害生徒本人及び保護者に対して、心身の苦痛を感じていないかどうかの面談等により確認する。この場合、事案に応じては、外部専門家による面談等で適切に対応する。
※【早期発見・事案対処マニュアル】は別紙にて定める
6.重大事案の対応の留意点について
生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあった時は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。
生徒または保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。
7.資料の保管について
アンケートの質問票の原本等の一次資料の保存期間は最低でも当該生徒が卒業するまでとし、アンケートや聴取の結果を記録とした文書等の二次資料及び調査結果書は、指導要録との並びで保存期間を5年とする。
平成26年12月20日制定
平成29年10月12日制定
西濃学園高等学校 いじめ防止基本方針
西濃学園高等学校(以下、本校とする)は、平成25年9月28日施行のいじめ防止対策推 進法第13条に基づき、国の基本方針等を参照し、本校の実情に応じたいじめ防止等の対策に関する基本的な方針を以下に定める。
いじめの定義
「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が 心身の苦痛を感じているもの、とする。
いじめの理解・認識
最近のいじめは携帯電話やパソコンの介在により、一層見えにくいものになっている。すべての生徒および教職員・保護者が「いじめは、どの生徒にも、どの学校においても起こりえるものであること、また、だれもが被害者にも加害者にもなり得る」という認識をもち、それぞれの役割と責任を自覚しなければならない。
いじめの禁止
いじめを行ってはいけない。また、いじめを見て見ぬふりをしてはいけない。
1.基本的な考え
- 本校では、生徒の心身の健全な発達を図り、生徒が安全に、安心して学校生活を送ることができるよう、いじめ防止のための適切な対策を講ずる。
- 学校は、学校いじめ防止基本方針を年度の開始時に生徒、保護者、関係機関等に説明する。
- 本校教職員は、いじめの未然防止に全力で取り組むと共に、いじめの兆候や発生を見逃さず、いじめを把握した際は、保護者、地域及び関係機関等と連携し、速やかに、組織的に対応する。
- 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を、学校評価の評価項目に位置づける。
2.いじめの未然防止のための取り組み
- 魅力ある学校づくり(仲良く、明るい雰囲気、お互いを助けあう集団しくり、わかりやすい授業)
- 生命や人権を大切にする指導(豊かな心の教育、いじめに向かわない態度・能力の育成、いじめを許さない環境づくり)
- すべての教育活動全般を通した指導
- インターネットを通して行われる交流に対する対策と指導
3.校内組織
本校は、「いじめ対策委員会」を設置して、いじめの未然防止、早期発見、および早期対応等を、組織的かつ実効的に行う。
構成委員
- 校長、教頭、生徒指導主事、高校担任、養護教諭、スクールカウンセラー
4.いじめ未然防止の方策、早期発見、早期対応
方策
①人権尊重②規律ある授業③助け合う集団④自己肯定感の育成
発見
①教育相談②構成的エンカウンター③教職員共通理解④保護者会
対応
①事実確認②組織的対応③外部諸機関や保護者との連携④カウンセリング
5.いじめ事案への対処について
- 学校の教職員は速やかに、学校いじめ対策組織にいじめに係る情報を報告し、組線的な対応につなげなければならない。
- いじめが「解消している状態」とは、いじめに係る行為が相当の期間(少なくとも3ヶ月程度)止んでおり、被害生徒が、心身の苦痛を感じていないことが認められる状態である。
被害生徒本人及び保護者に対して、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。この場合、事案に応じては、専門家による面談等で適切に対応する。
6.重大事案の対応の留意点について
生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあった時は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。生徒または保護者からの申立ては、学校が把握していない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。
7.資料の保管について
アンケートの保部質問業の原本等の一次資料の保存期間は最低でも当該生徒が卒業するまでとし、アンケートや聴取の結果を記録とした文書等の二次資料及び調査結果書は、指導要録との並びで保存期間を5年とする。
令和4年4月1日制定
令和6年4月1日改訂